寄付のお願い
ご挨拶
「星槎」の名の由来から思えば、仲間と一緒の舟に乗って、共生さらには平和の星を目指すということは、世界中の人々を対象とし、人々の希望を表しています。
私たちが忘れてはならないのが、戦後の日本の復興そして発展は、日本人だけの力で成し得たものではなく、世界中のたくさんの国々からの理解と応援と協力があって、初めて成し得たものであるということです。私たちは助けられ、支えられたのです。ならば今、私たちを必要としている国や人々に手を差し伸べ、平和や命の尊さを共有共感することは、あたりまえのことであり、お互い様なのです。中でも未来を担うこどもたちを支えることは、その国だけでなく、世界の未来を支えることになります。
「すべてはこどもたちのために」
その想いを世界に届けるために、45年以上にわたり、教育・医療・福祉・環境・気象・宇宙そして文化・スポーツなど、さまざまな分野を通した学びの環境作りと人材育成に力を注いできました。例えば、青少年の健康・教育環境改善という点に目を向けると、特に困難な環境に生きるアジア・アフリカ・南米地域の青少年への支援活動のひとつに、これまで出場する機会に恵まれなかった国々における、選手・コーチの強化育成や、民間初といわれた事前キャンプの誘致など、2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みがあります。但し、この取り組みの目的とするところは、単なるオリンピック出場やエリート選手の育成ではなく、学んだ選手・コーチが、母国やさらに必要とする人々のために貢献し、こどもたちをはじめ、さらに多くの人々の夢や希望につながることにあります。即ち、スポーツを通して学び、社会に還元することが目的であり、オリンピックという貴重なきっかけを通して皆が関わり合い、共感し合いながら、共生そして平和を見据えた、世界をめぐる循環型の継続支援について、考え、実践していくことが重要なのです。
こうしたスポーツを通した学びについては、星槎のこどもたちについても同様であり、北海道から沖縄まで、その校舎の特色を活かして、さまざまな種目から100人を超えるこどもたちが世界や全国の大会に出場するなどの活躍を見せる中、「する・見る・支える」それぞれの立場から共感し、理解し合い、関わり合う力が深まることを目的として活動しています。
また、世界との交流により、例えば「SEISA Africa Asia Bridge (SAAB)」のように、全国の星槎の生徒・学生あるいは地域のこどもたちがアフリカやアジアなどの多くの国々について学び、人々と実際に交流し、共感し合い、仲間を作る機会へとつながっています。そして、アフリカからはエリトリア国、アジアからはブータン王国の高校生などが留学し、星槎の仲間になっています。
人と人、人と自然が共生する社会の創造。そしてそれを担うこどもたちが必要とすることや興味関心に応じて、さまざまに広がる星槎の取り組みや学びの環境のさらなる充実のために、何卒、多くの皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
星槎 創設者 宮澤保夫
募金(寄付金)要項
募金目的 | 星槎教育環境整備事業資金 |
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募金目標金額 | 3億円 |
募金の範囲 | 在校(在学)生・卒業生及び保護者、学校関係者 及びこの事業に賛同される有志 |
募金額種別(口数に制限はございません) | 個人(一般):1口 10,000円 法人:1口 20,000円 |
募金期間 | 2020年(令和2年)7月1日~2025年(令和7年)6月30日 |
寄附の方法 | (1)郵便振替の場合 以下お問い合わせ先に郵便振替の払込用紙をご請求ください。 ※ お問い合わせ先 星槎教育環境整備事業資金事務局 〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷1805-2 TEL:0463-71-6047(受付:平日9時~17時) (2)銀行振込の場合 以下の口座にお振込みください。 * 氏名の後に必ず所属、校舎名をご記入ください。 三井住友銀行 平塚支店 普通6880562 学校法人国際学園 理事長 土屋 了介 |
お問い合わせ窓口(代表) | 星槎教育環境整備事業資金事務局 〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷1805-2 TEL:0463-71-6047(受付:平日9時~17時) |
寄付金に対する減免税措置について
本法人への寄附金は、確定申告をすることにより、控除を受けることができます。「税額控除」と「寄附金控除」を比較して有利な方法を選択することができます。(一般的には税額控除が有利です)なお、寄附金額は総所得金額等の40%相当額を上限とします。
税額控除(所得税額の25%が限度)
寄附金額から2,000円を引いた額の40%が所得税額から控除できます。
所得控除
寄附金額から2,000円を差引いた金額を課税所得から控除できます。減少する所得税額は課税所得に対応する税率によって異なります。
免税の手続き
寄附をしていただいた翌年の確定申告時期に、寄附金振込時の「払込金受領書」または本学園発行の「領収書」と、入金後に本学園から送付される「特定公益増進法人証明書(写)」の2点を添えて、所轄税務署に申告してください。
なお、年間に複数回寄附をしていただいた場合は、その都度の「領収書」は必要ですが、「特定公益増進法人証明書(写)」は1回目にお送りする1枚のみを添えて申告ください。但し、年を超える場合はそれぞれ申告時に必要となります。
ご注意
新入生の保護者の方は税法上「学校の入学に係る寄附金」と見做され、入学した年内のご寄附については、原則、所得税の税額控除、所得控除の対象となりません、予めご了承ください。