教育職員免許法関連資料
教員免許状取得に関わる根拠法令についてご説明いたします。
星槎大学で新たに教員免許状を取得する場合(免許法第5条関係 別表第1による取得)
教員免許状を取得するには「基礎資格」を満たすとともに、星槎大学の教職課程で教育職員免許法施行規則について、それぞれ必要とされる科目を履修し、定められた単位数を修得しなければなりません。
さらに小学校、中学校教員免許状取得には「介護等の体験」が必要になります。
また、特別支援学校教諭免許状を取得するためには、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の普通免許状が必要になります(星槎大学で併せて取得を目指すことも可能です)。
免許法第5条 別表第1による取得:幼稚園・小学校・中学校・高等学校
基礎資格 | 第一欄 教科及び教職に関する科目 | 合計 | |||||||
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第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | |||||
領域及び保育内容の指導法に関する科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法 及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 教育実習 | 教職実践実習 | 大学が独自に設定する科目 | |||
幼稚園教諭免許状 | |||||||||
1種 | 学士の学位 | 16 | - | 10 | 4 | 5 | 2 | 14 | 51 |
2種 | 短期大学士の学位 | 12 | - | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 31 |
小学校教諭免許状 | |||||||||
1種 | 学士の学位 | - | 30 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 59 |
2種 | 短期大学士の学位 | - | 16 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 37 |
中学校教諭免許状 | |||||||||
1種 | 学士の学位 | - | 28 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 59 |
2種 | 短期大学士の学位 | - | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 35 |
高等学校教諭免許状 | |||||||||
1種 | 学士の学位 | - | 24 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 59 |
免許法第6条 別表第1による取得:特別支援学校
免許状の種類 | 基礎資格 | 特別支援教育に関する科目 | 合計 | |||||||
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第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | |||||||
特別支援教育の基礎理論に関する科目 | 特別支援教育領域に関する科目 | 免許状に定められることになる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | 障害のある幼児児童生徒についての教育実習 | |||||||
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||
視覚障害者 又は聴覚障害者 |
知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者 |
免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の全ての領域(重複・LD等を含む。) | ||||||||
1種 | 学士の学位 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 | |
8 | 4 | |||||||||
16 | ||||||||||
2種 | 短期大学士の学位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
4 | 2 | |||||||||
8 |
教育職員検定により免許状を取得する場合(免許法第6条 別表第3、第4、第7、第8)
教育職員検定の対象になるのは、主として現職教員または過去に教員として実務経験のあった方です。教育職員検定とは「検定」とあるので試験のようですが、実際には試験があるわけではありません。免許法第6条に「教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。」とあり、学力の検定は「大学での単位修得」、もしくは授与権者の行う「認定講習での単位修得」、人物、実務の検定は、基本的には勤務校(もしくは勤務していた学校)の管理職、身体の検定は医療機関が書面により証明します。
- 教育職員検定については、授与権者である各都道府県教育委員会によって細部が異なる場合がありますので、法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等について、勤務先の都道府県教育委員会の指導を受ける必要があります。
重要確認事項
- 教育職員検定については、授与権者である各都道府県教育委員会によって細部が異なる場合がありますので、法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等について、勤務先の都道府県教育委員会の指導を受ける必要があります。
- 教育職員検定の際の教職勤務経験は、所持している免許状を使ったものに限られます。
(例)中学校免許状所持者が、臨時免許状で小学校に勤めたものは勤務経験になりません。 - 教育職員検定の際の教職勤務経験は、都道府県によってカウントの方法が異なります。
(例)非常勤講師としての勤務時間を換算して勤務経験の合算できる場合とできない場合があります。 - 法令の全文を確認するには、「法令データ検索システム」(総務省行政管理局)をご覧ください。
(1)所有免許状での在職年数を利用して上位の免許状(2種から1種など)を取得する(免許法第6条 別表第3による取得)
基礎となる免許状(幼稚園・小学校・中学校・高等学校の普通免許状)を取得した後、教員としての在職年数と所定の単位を修得して、上級免許状を取得する方法です。
免許法第6条 別表第3による取得
取得したい免許状 の種類 |
現在所有している 免許状 |
現在の免許状での 最低在職年数 |
領域に関する専門的事項に関する科目 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
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幼稚園教諭1種 | 幼稚園教諭2種 | 5年 | 4 | - | 20 | - | 6 | 45 |
小学校教諭1種 | 小学校教諭2種 | - | 4 | - | 21 | 5 | 45 | |
中学校教諭1種 | 中学校教諭2種 | - | 10 | - | 16 | 4 | 45 |
- 最低在職年数を超える在職年数があるときは、5単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(最低単位数から10単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。
- 都道府県により修得が必要となる科目や単位の修得方法(内訳)が異なりますので、必ず、都道府県教育委員会にて履修指導を受けてください。
(2)所有免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する(免許法第6条 別表第4による取得)
所有免許状(中学校・高等学校の普通免許状)を基礎にして、所定の単位を修得して同校種・他教科の免許状を取得する方法です。
※経験年数は問われません。
免許法第6条 別表第4による取得
取得したい免許状の種類 | 現在所有している免許状 | 修得が必要な単位数 | 星槎大学で取得できる科目 | |
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教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | |||
中学校教諭2種 | 専修・1種・2種免許状 | 10 | 3 | 中学校教諭2種(社会・保健体育・英語) |
中学校教諭1種 | 専修・1種免許状 | 20 | 8 | 中学校教諭1種(社会・保健体育・英語) |
高等学校教諭1種 | 専修・1種免許状 | 20 | 4 | 高等学校教諭1種(地理歴史・公民・保健体育・英語) |
(3)所有免許状での在職年数を利用して特別支援学校の免許状を取得する(免許法第6条 別表第7)
基礎となる免許状(幼稚園、小学校、中学校、高等学校の普通免許状、もしくは特別支援学校教諭2種免許状)を取得した後、教員としての在職年数と所定の単位を修得して免許状を取得する方法です。
免許法第6条 別表第7による取得
取得したい免許状の種類 | 現在の免許状での最低在職年数 | 最低修得単位数 |
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特別支援教諭1種免許状 | 3年(※1) | 6 |
特別支援教諭2種免許状 | 3年(※2) | 6 |
- 所有する特別支援学校教諭2種免許状での在職年数
- 所有する普通免許状(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)での在職年数
(4)所有免許状での在職年数を利用して隣接校種の免許状を取得する(免許法第6条 別表第8)
基礎となる免許状(幼稚園、小学校、中学校、高等学校の普通免許状)を取得した後、当該校種及び教科においての在職年数と所定の単位を修得して、隣接校種の2種免許状(高等学校教諭は1種免許状)を取得する方法です。
免許法第6条 別表第8による取得
取得したい免許状の種類 | 現在所有している免許状 | 現在の免許状での最低在職年数 | 修得が必要な単位数 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||||||
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教科に関する専門的事項 | 保育内容の指導法に関する科目 | 各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法 及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | |||||||
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||||||
幼稚園教諭2種 | 小学校教諭普通免許状 | 3年 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
小学校教諭2種 | 幼稚園教諭普通免許状 | - | - | 10 | 1 | 2 | - | 13 | |||
中学校教諭普通免許状 | - | - | 10 | - | 2 | - | 12 | ||||
中学校教諭2種社会 | 小学校教諭普通免許状 | 10 | - | 2 | - | 2 | - | 14 | |||
高等学校教諭普通免許状 公民・地歴 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||
中学校教諭2種保健体育 | 小学校教諭普通免許状 | 10 | - | 2 | - | 2 | - | 14 | |||
高等学校教諭普通免許状 保健体育 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||
中学校教諭2種英語 | 小学校教諭普通免許状 | 10 | - | 2 | - | 2 | - | 14 | |||
高等学校教諭普通免許状 英語 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||
高等学校教諭1種地理歴史 | 中学校教諭普通免許状 社会(2種を除く) | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 12 | |||
高等学校教諭1種公民 | 中学校教諭普通免許状 社会(2種を除く) | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 12 | |||
高等学校教諭1種保健体育 | 中学校教諭普通免許状 保健体育(2種を除く) | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 12 | |||
高等学校教諭1種英語 | 中学校教諭普通免許状 英語(2種を除く) | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 12 |