- お知らせ
出願予定の皆様へ「こども性暴力防止法」(通称)施行に伴う留意点
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(通称:こども性暴力防止法)施行に伴う留意点について、こども家庭庁・文部科学省から、教員養成機関宛に以下の内容周知がありました。つきましては星槎大学に出願予定の皆様へお知らせいたします。
「こども性暴力防止法」の施行により、令和8年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。また、実習生についても性犯罪前科(*1)の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
1.日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
2.こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
3.性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
実習生とは、教員免許状取得のための教育実習および、ソーシャルワーク実習を履修する学生を指します。
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに
対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習を行うことができないため、免許・資格の取得ができなくなる可能性があります。
*1 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)で、以下の刑に該当するもの。
1)拘禁刑(服役):刑の執行終了後から20年
2)拘禁刑(執行猶予):裁判確定から10年
3)罰金刑:刑の執行終了から10年
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」














